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医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは自分や家族の医療費が年間10万円を超えた場合に、支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。確定申告で手続きを行うことで過去5年間までさかのぼって申告できます。

歯科の自費診療も、治療目的のものは医療費控除の対象になる場合があります。インプラントや矯正治療など高額になりやすい歯科治療をご検討の際は、制度の活用もあわせてご確認ください。

医療費控除の活用は
こんな方におすすめ

  • インプラントやセラミックなど、治療目的の高額な自費診療を検討している方
  • ご家族全員の年間の医療費(歯科以外も含む)が10万円を超える方
  • お子さまの成長に必要な不正咬合(噛み合わせ)の矯正治療を考えている方
  • 成人矯正でも、噛み合わせの改善など「治療目的」の診断を受けた方
  • デンタルローンを利用して歯科治療の費用を支払う予定のある方
  • 通院のために、電車やバスなどの公共交通機関を多く利用した方
  • 確定申告をすることで、支払った税金の一部を還付金として受け取りたい方
  • 医療費控除の制度を知らずに過去の申告をしていなかった方(5年間さかのぼって申告できます)

矯正治療やセラミック治療に
医療費控除は使えますか?

千葉市若葉区の医療費控除について

治療の目的によって、医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。ご自身の治療が対象かどうか迷ったときは、お気軽に当院までご相談ください。

矯正治療
千葉市若葉区の医療費控除について

噛み合わせを改善したり、噛む機能を回復させたりする目的の矯正治療は医療費控除の対象です。治療費そのものだけでなく、通院に使った公共交通機関の交通費や処方された医薬品代も該当します。

一方、見た目をきれいにすることのみを目的とした治療は、対象になりません。

セラミック治療
千葉市若葉区の医療費控除について

セラミックやジルコニアを用いた詰め物・被せ物による治療も、噛み合わせの改善や噛む機能の回復を目的とした場合は医療費控除の対象となる場合があります。通院のための公共交通機関の交通費や処方された医薬品代も同様に該当します。

ただし、見た目を整えることのみを目的とした治療は対象になりません。

デンタルローンや
クレジットカードを使っても
控除は受けられますか?

千葉市若葉区の医療費控除について

デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合も、医療費控除を受けられます。

ただし、金利や手数料は控除の対象外となりますのでご注意ください。

医療費控除で
どのくらい戻ってきますか?

千葉市若葉区の医療費控除について

医療費控除を申告すると「所得税」の一部が還付され、翌年の「住民税」が軽減されます。軽減される金額は以下の計算式で算出できます。

控除対象額:医療費控除の合計-10万円-保険金などによる補填額(※)
所得税の還付額:控除対象額×所得税率
住民税の軽減額:控除対象額×10%

※生命保険や損害保険などで受け取った保険金がある場合は、その金額を差し引く必要があります。

計算例:
治療費が30万円で、年収340万円、
保険金がない場合
千葉市若葉区の医療費控除について

控除対象額:30万円-10万円-0円=20万円
所得税の還付額:20万円×20%=4万円
住民税の軽減額:20万円×10%=2万円

この場合、合計6万円分の税負担が軽減されるため、治療費の実質的な負担額は約24万円と言えます。

所得税率は収入や所得に応じて異なりますので、詳しくは国税庁のホームページなどでご確認ください。

医療費控除 還付金額早見表
(単位:円)
治療費 課税所得
300万円 500万円 700万円 900万円
60万円 100,000 150,000 165,000 215,000
80万円 140,000 210,000 231,000 301,000
100万円 180,000 270,000 291,000 387,000

どのような手続きが必要ですか?

千葉市若葉区の医療費控除について

医療費控除を受けるには、確定申告の際に医療費控除の申請を行う必要があります。確定申告の期間は原則として毎年2月16日〜3月15日です。具体的な申請方法については、国税庁ホームページでご確認ください。

領収書やレシートをなくさないよう注意
千葉市若葉区の医療費控除について

医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するための領収書やレシートが必要です。領収書は再発行できないため、大切に保管してください。

デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合は、支払い内容を確認できる契約書や信販会社の領収書が必要ですので、必ず保管しておいてください。

医療費控除のよくあるご質問

医療費控除の
申請方法を教えてください。

以下の手順で申請を行います。

1.1年間に支払った医療費の領収書をまとめる
2.医療費控除の明細書を作成する
3.確定申告書に医療費控除額を記入する
4.税務署へ提出、またはインターネット(e-Tax)で申告する

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

医療費控除の「計算」は
どのように行えばいいですか?

基本的には、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の総額から、保険金などで補填された金額を差し引き、さらに一定額を差し引いて算出します。

計算式:
(支払った医療費の総額-保険金等で補填された額)-10万円=医療費控除額(上限200万円)

※総所得金額等が200万円未満の場合は、「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。
※医療費の内容を確認できるよう、病院の領収書や薬局のレシートは必ず保管しておきましょう。

「確定申告」をすれば、
支払った医療費が
全額戻ってくるのですか?

よく誤解されがちですが、支払った医療費そのものが全額返金されるわけではありません。医療費控除を適用して確定申告を行うことで、控除額に応じて所得税の一部が還付され、あわせて翌年度の住民税が軽減される仕組みです。

戻ってくる金額は、ご本人の所得税率によって異なります。

医療費控除については、千葉市若葉区の「原田歯科・矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。

千葉市若葉区の医療費控除について

原田歯科・矯正歯科クリニック 院長 原田 幹夫

資格
  • 歯科医師
  • 国際口腔インプラント学会「認定医」
  • 日本アンチエイジング歯科学会「認定医」
  • 歯科医師臨床研修指導歯科医

検診・歯石とり・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3か月先のご予約もお気軽にどうぞ。

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