治療の目的によって、医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。ご自身の治療が対象かどうか迷ったときは、お気軽に当院までご相談ください。
噛み合わせを改善したり、噛む機能を回復させたりする目的の矯正治療は医療費控除の対象です。治療費そのものだけでなく、通院に使った公共交通機関の交通費や処方された医薬品代も該当します。
一方、見た目をきれいにすることのみを目的とした治療は、対象になりません。
セラミックやジルコニアを用いた詰め物・被せ物による治療も、噛み合わせの改善や噛む機能の回復を目的とした場合は医療費控除の対象となる場合があります。通院のための公共交通機関の交通費や処方された医薬品代も同様に該当します。
ただし、見た目を整えることのみを目的とした治療は対象になりません。
デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合も、医療費控除を受けられます。
ただし、金利や手数料は控除の対象外となりますのでご注意ください。
医療費控除を申告すると「所得税」の一部が還付され、翌年の「住民税」が軽減されます。軽減される金額は以下の計算式で算出できます。
控除対象額:医療費控除の合計-10万円-保険金などによる補填額(※)
所得税の還付額:控除対象額×所得税率
住民税の軽減額:控除対象額×10%
※生命保険や損害保険などで受け取った保険金がある場合は、その金額を差し引く必要があります。
控除対象額:30万円-10万円-0円=20万円
所得税の還付額:20万円×20%=4万円
住民税の軽減額:20万円×10%=2万円
この場合、合計6万円分の税負担が軽減されるため、治療費の実質的な負担額は約24万円と言えます。
所得税率は収入や所得に応じて異なりますので、詳しくは国税庁のホームページなどでご確認ください。
| 治療費 | 課税所得 | |||
| 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | |
| 60万円 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
| 80万円 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
| 100万円 | 180,000 | 270,000 | 291,000 | 387,000 |
医療費控除を受けるには、確定申告の際に医療費控除の申請を行う必要があります。確定申告の期間は原則として毎年2月16日〜3月15日です。具体的な申請方法については、国税庁ホームページでご確認ください。
医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するための領収書やレシートが必要です。領収書は再発行できないため、大切に保管してください。
デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合は、支払い内容を確認できる契約書や信販会社の領収書が必要ですので、必ず保管しておいてください。
以下の手順で申請を行います。
1.1年間に支払った医療費の領収書をまとめる
2.医療費控除の明細書を作成する
3.確定申告書に医療費控除額を記入する
4.税務署へ提出、またはインターネット(e-Tax)で申告する
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
基本的には、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の総額から、保険金などで補填された金額を差し引き、さらに一定額を差し引いて算出します。
計算式:
(支払った医療費の総額-保険金等で補填された額)-10万円=医療費控除額(上限200万円)
※総所得金額等が200万円未満の場合は、「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。
※医療費の内容を確認できるよう、病院の領収書や薬局のレシートは必ず保管しておきましょう。
よく誤解されがちですが、支払った医療費そのものが全額返金されるわけではありません。医療費控除を適用して確定申告を行うことで、控除額に応じて所得税の一部が還付され、あわせて翌年度の住民税が軽減される仕組みです。
戻ってくる金額は、ご本人の所得税率によって異なります。
医療費控除については、千葉市若葉区の「原田歯科・矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~17:00
※新規の予約をして無断キャンセルされた方は、次回の予約を入れられません。
休診日:日曜・祝日